■基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
① トラックの荷台の後部煽りにアーム式の昇降装置をオプションとして追加架装した車両(アーム式ゲートリフト車)において、後退灯の取り付け位置が不適切なため、後退灯照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。
② トラックの荷台の後部煽りに垂直式の昇降装置をオプションとして追加架装した車両(垂直式ゲートリフト車)において、後部方向指示器の取り付け位置が不適切なため、方向指示器照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。