対応方法(リコール)4242
■改善措置の内容
① 全車両、バキュームポンプを対策品に交換する。
② 全車両、ターボチャージャを点検し、異常なものは新品に交換する。
③ 全車両、オイルフィルターを点検し、不適切なものは対策品に交換する。また、使用者に注意喚起するとともに、エンジンフードに純正外のオイルフィルターを使用しない旨の注意ラベルを貼り付ける。
備考:
① 本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の対策内容が不十分であり、同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものである。
② 本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の点検が不十分であり、不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものである。
③ 本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の対象車に含まれていない車両があることが判明したため、リコールを実施するものである。
備考■不具合の部位(部品名)
① 原動機(バキュームポンプ)
② 原動機(ターボチャージャ)
③ 潤滑装置(オイルフィルター)
■基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
① ディーゼルエンジン車のバキュームポンプにおいて、ポンプ軸の耐摩耗性が不十分なため、エンジン内部で発生する金属粉により当該軸が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると軸の摩耗が進み、負圧生成能力が低下し、エンジン低回転時にブレーキペダルを短時間に複数回踏むと、一時的にブレーキアシスト力が低下するおそれがある。
② ディーゼルエンジン車のターボチャージャにおいて、これまでに実施した点検等の措置が不適切なため、エンジン内部で発生する金属粉で当該ターボチャージャの軸が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると軸の摩耗が進み、加速力の低下及び異音が発生し、最悪の場合、軸が折れて排気経路が閉塞し、エンジンが停止するおそれがある。
③ ディーゼルエンジン車用のオイルフィルターの使用において、使用者への周知が十分行われていないため、リリーフバルブの開弁圧が不適切なオイルフィルターを使用した場合、エンジン内部で発生する金属粉が十分に捕捉されないことがある。そのため、①及び②の不具合が発生するおそれがある。