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商品情報詳細

アバンス「カラーコレクター(KB、Nー3、Nー4、Nー5、NBー5、Wー3、Wー5、Yー4)」 - 回収

承認内容を逸脱して製造されているため

  • 商品名 カラーコレクター KB
    カラーコレクター Nー3
    カラーコレクター Nー4
    カラーコレクター Nー5
    カラーコレクター NBー5
    カラーコレクター Wー3
    カラーコレクター Wー5
    カラーコレクター Yー4
  • 連絡先

    株式会社アバンス

     連絡先 : 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島2064

     電話番号: 0883ー53ー5638

     FAX番号: 0883ー53ー0056

  • 対応方法

    出荷先はすべて把握しております。出荷先に連絡し、該当品は速やかに回収します。

  • 対応開始日 2025年02月26日
  • 対象の特定情報

    (1)

    販売名 :カラーコレクター KB

    対象ロット:21081、22052、22113、23082、24061

    出荷数量:7639本

    出荷時期:令和3年8月27日~令和6年7月1日


    (2)

    販売名 :カラーコレクター Nー3

    対象ロット:21091、22051、22112、23062、24051

    出荷数量:7542本

    出荷時期:令和3年10月1日~令和6年5月31日


    (3)

    販売名 :カラーコレクター Nー4

    対象ロット:21092、22041、22111、23061、24041

    出荷数量:8563本

    出荷時期:令和3年10月18日~令和6年5月1日


    (4)

    販売名 :カラーコレクター Nー5

    対象ロット:21121、22121、24022

    出荷数量:4551本

    出荷時期:令和4年1月5日~令和6年5月1日


    (5)

    販売名 :カラーコレクター NBー5

    対象ロット:22021、23081

    出荷数量:3049本

    出荷時期:令和4年2月3日~令和5年8月25日


    (6)

    販売名 :カラーコレクター Wー3

    対象ロット:22022

    出荷数量:1543本

    出荷時期:令和4年3月1日


    (7)

    販売名 :カラーコレクター Wー5

    対象ロット:21122、22082、23041、24021

    出荷数量:6902本

    出荷時期:令和3年12月17日~令和6年4月1日


    (8)

    販売名 :カラーコレクター Yー4

    対象ロット:22081、24011

    出荷数量:3072本

    出荷時期:令和4年8月25日~令和6年2月1日


    効能・効果:染毛


    製造販売業者の名称 : 株式会社アバンス

    製造販売業者の所在地: 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島2064

    許可の種類 : 医薬部外品製造販売業

    許可番号  : 36D0X00002

  • 参照情報 PMDA 参照情報
  • 備考

    回収理由:

     下記の内容にて承認内容を逸脱して製造されていることが確認されました。そのため、当該製品を自主回収させていただきます。

     ・承認書不記載成分の配合あり (1)~(8)

     ・承認書記載成分の配合なし (1)~(8)

     ・承認書記載成分の配合割合の不一致 (1)~(8)


    危惧される具体的な健康被害:

    ・承認書不記載成分の配合あり(1)~(8)

     承認書不記載成分の配合があった製品(1)~(8)の対象成分である『セトステアリルアルコール』、承認書不記載成分の配合があった製品(2)~(4)、(6)の対象成分である『ラウリン酸アミドプロピルベタイン液』は染毛剤として一般的に使用される成分であるため当該製品の使用等により重篤な健康被害につながる恐れはないと考えられます。


    ・承認書記載成分の配合なし(1)~(8)

     承認書記載成分の配合がなかった製品(1)~(8)の対象成分である『セタノール』『dl‐ピロリドンカルボン酸ナトリウム液』『L‐プロリン』『乳酸ナトリウム液』『ソルビット液』『加水分解コラーゲン液』、承認書記載成分の配合がなかった製品(2)~(4)、(6)の対象成分である『ラウリン酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン液』は染毛剤として一般的に使用される成分であるため当該製品の使用等により重篤な健康被害につながる恐れはないと考えられます。


    ・承認書記載成分の配合割合の不一致(1)~(8)

     承認書記載成分の配合割合が不一致であった製品(1)~(8)の対象成分である『パラフィン』『流動パラフィン』『ポリオキシエチレンセチルエーテル』、承認書記載成分の配合割合が不一致であった製品(2)~(4)、(6)の対象成分である『ポリオキシエチレンヒマシ油』、承認書記載成分の配合割合が不一致であった製品(1)、(5)、(7)、(8)の対象成分である『強アンモニア水』、承認書記載成分の配合割合が不一致であった製品(1)、(5)、(7)の対象成分である『塩化ステアリルトリメチルアンモニウム』、承認書記載成分の配合割合が不一致であった製品(7)の対象成分である『ニトロパラフェニレンジアミン』は染毛剤として一般的に使用される成分であるため配合割合が不一致ではありますが当該製品の使用等により重篤な健康被害につながる恐れはないと考えられます。


     なお、現在までに本件に起因する健康被害の報告はございません。

管理番号:00000033518

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